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がん登録情報の利用について

 平成28年1月1日から、「がん登録等の推進に関する法律」(平成25年法第111号。以下「法」という。)の施行により「全国がん登録」が開始されました。
 この「全国がん登録」により佐賀県に届け出られた情報を、がん医療の質の向上等に資するために、利用していただくことができます。
 また、「全国がん登録」に先駆けて県で実施してきた「佐賀県がん登録事業」により収集されたがん情報についても、可能な範囲で利用いただけます。

 

1 利用できるがん情報

  • 全国がん登録における都道府県がん情報及び匿名化された都道府県がん情報
    (2016年以降の佐賀県における症例)
  • 佐賀県がん登録における佐賀県がん情報(2015年までの症例)
    ※全国がん登録に基づく2以上の都道府県に係る都道府県がん情報及び匿名化された都道府県がん情報を利用する場合は、申請先は国立がん研究センターとなります。

 

2 利用種別

区分 利用者 利用目的 利用情報
①市町の利用
(法第19条関係)
以下のいずれかの者
  • 市町等(県内市町長又は県内市町が設立した独立行政法人)
  • 市町等からの委託を受けた者又は市町等と協働して調査研究を行う者
  • 市町長が上記に準ずると認める者
当該市町のがん対策の企画立案・実施に必要ながんに係る調査研究のため 当該市町に係るがん情報
②病院等の利用
(法第20条関係)
県内の病院等(指定診療所を含む)の管理者 当該病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究のため 当該病院等から届出されたがん情報(予後情報等)
③調査研究目的の利用
(法第21条第8項、第9項)
がんに係る調査研究を行う者 がん医療の質の向上等に資する調査研究のため 研究に必要な最小限度のがん情報

3 ご利用の手続き

①市町の利用(法第19条関係)

②病院等の利用(法第20条関係)

③調査研究目的の利用(法第21条第8項、第9項)

 

4 情報提供に係るスケジュール

 以下により情報提供を行う予定です。ただし、②病院等の利用の場合は、随時対応いたします。
 審査の結果応諾が決定してから提供データの作成を開始します。申請内容や情報のボリュームによっては、時間を要しますのでご了承ください。

5 様式

 

6 法律上の義務と利用規約

 情報提供を受けたものには、法により提供を受けた情報の適切な管理、保有の制限など、種々の義務が課せられており、また、罰則の規定もあります。佐賀県は、提供された情報の利用者に対する利用規約を定めており、利用者は利用規約を順守することが求められます。
 また、国は、利用者の安全管理措置を定めており、利用者が安全管理措置を取ることを求めています。以下について、直接ご確認いただき、その取扱いについて遺漏のないようお願いします。

 

7 関係要領等