肝がん・肝炎対策
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肝がん(肝疾患)対策

肝ちゃんイメージ 肝臓病には急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、肝がん等があります。
 肝臓に障害がおこる原因には、ウイルスの感染でおこる「ウイルス性肝炎」、主に生活習慣が原因となる「脂肪肝」「アルコール性肝障害」、その他薬物の服用でおこる「薬剤起因性 肝障害」、自分の免疫が肝臓を攻撃する「自己免疫性肝障害」等があります。

 日本人に多いのは「ウイルス性肝炎」で、主にA型、B型、C型、D型、E型の5種類がありますが、中でも肝がんの約8割以上が、「B型・C型肝炎ウイルス」によるものです。ウイルス性肝炎は、感染時期が明確ではないことや自覚症状がないことが多いため、本人が気づかないうちに肝硬変や肝がんへ移行することがあるため、検査を受けて感染していないか確認することが必要です。

 佐賀県では、肝がんによる死亡率が全国に比べて長年高位であることから、検査や治療、その後のフォローなど、ステップごとに対策を行っています。

 

B型肝炎

 B型肝炎ウイルス(HBV)の感染によっておこる肝炎です。主に、血液や体液を介して感染します。
 B型肝炎の病状は感染の仕方によって違い、特に出産時の母子感染の場合は慢性化しやすいので適切な予防措置が重要です。
 B型慢性肝炎は経過が多様で個人によって大きく異なるため、B型肝炎の持続感染者の人は一度は必ず専門医療機関を受診してください。ALTやγ-GDPなど肝機能の数値が正常であっても定期的に医療機関を受診し、少なくとも年に1回はエコー等の画像診断、血液検査を含む検査を受けることが重要です。

~平成28年4月からB型肝炎ワクチンの予防接種が始まっています~

 B型肝炎ウイルスへの感染は、一過性の感染で終わる場合と、そのまま感染している状態(キャリア)が続いてしまう場合があります。ワクチンを接種することで、体の中にB型肝炎ウイルスへの抵抗力(免疫)ができ、一過性の肝炎を予防できるだけでなく、キャリアになることを予防でき、まわりの人への感染も防ぐことができます。

C型肝炎

 C型肝炎ウイルス(HCV)の感染によっておこる肝炎です。主に、血液を介して感染します。母子感染や性行為による感染も可能性はありますが、C型肝炎ウイルスの感染力が弱いため、実際にはまれです。
 C型肝炎ウイルスに感染していても症状がない場合が多く、感染に気づきにくいのが特徴です。また、慢性化しやすく警戒が必要な肝炎です。
 なお、近年の医療技術の向上により、副作用の少ない経口剤(飲み薬)で治療することが可能になりました。

肝疾患に関する治療や病状についての相談、情報

佐賀県肝疾患検診医療提供体制における登録医療機関

肝炎マッピング

s-kanchan_05.gif 肝炎について、より関心をもって情報を検索できる仕組みとして、パソコンやスマートフォンなどのを用いた肝炎情報発信のツール「肝炎マッピング」があります。 
 首都大学東京のシステムデザイン学部の渡邉英徳准教授と同大学院生のグループ、佐賀大学医学部附属病院・肝疾患センターと同医学部学生が中心となり、さらに賛同いただいた医療者、患者会と共同で開発されました。パソコンやスマホの検索ソフトで「肝炎マッピング」と検索すれば直ちにグーグルの地図ソフトが起動し、佐賀県がズームインされ、肝炎対策に関わる医療機関や肝炎に詳しい医療職である肝炎コーディネーターの所在地やコメントが地図上に表示されます。
 お住まいの地域をさらにズームインして、近くの医療機関を調べることができます。利用無料で、会員登録なども不要です。

 肝炎マッピング(外部リンク)

 平成29年4月21日にヤフーのコワーキング(Coworking)スペース「LODGE」(東京・千代田区)で開催された「ジオ展2017」で、肝炎マッピングが展示されました。

   内閣府のウェブサイト(外部リンク)にも掲載されています。

B型肝炎訴訟

 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間、満7歳になるまでに、集団予防接種を受けたことがあり、B型肝炎ウイルスに持続感染している方には、病態区分に応じて、給付金等が支給される場合があります。
 詳しくは、厚生労働省の電話相談窓口(03-3595-2252)へお問い合わせください。(年末年始を除く平日の9時から17時まで)

 B型肝炎訴訟について(厚生労働省ホームページ)

C型肝炎訴訟

 1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方は、法律に基づき、国を相手とする裁判を提起し、裁判のなかで、(1)フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤が使用されたこと、(2)その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、(3)慢性肝炎を確認できれば、国と和解をしたうえで、給付金を受けることができます。
 なお、この給付金を受けるためには、2028年1月17日までに(請求期限が延長されました)国を相手とする裁判をしなくてはなりません。
 詳しくは、厚生労働省の電話相談窓口(0120-509-002 土・日・祝日・年末年始を除く9時30分から18時まで)又は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(0120-780-400 土・日・祝日・年末年始を除く9時から17時まで))へお問い合わせください。

 C型肝炎訴訟について(厚生労働省ホームページ)